沼田町個人情報保護条例

平成13年4月1日条例第2号

改正
  • 平成26年3月20日条例第2号
  • 平成27年9月18日条例第19号
  • 平成28年3月17日条例第5号
  • 平成29年3月21日条例第4号

沼田町個人情報保護条例

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示及び訂正並びに特定個人情報の利用停止を請求する権利を保障することにより、個人の権利利益の保護及び公正な民主的な町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • (1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会及び監査委員をいう。
  • (2) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
  • (3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報に該当するものをいう。
  • (4) 情報提供等記録 番号利用法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。第27条3項において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
  • (5) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれを類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書図面の内容を記録するための処理を除く。
  • (6) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人という。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
  • (7) 公文書 沼田町情報公開条例(平成13年条例第1号)第2条第2号に規定する公文書をいう。
(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講ずるとともに、町民及び事業者の意識啓発に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(個人情報取扱事務登録簿)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備えなければならない。

  • (1) 個人情報取扱事務の名称
  • (2) 個人情報取扱事務の目的
  • (3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
  • (4) 個人情報取扱事務を開始する年月日
  • (5) 個人情報の対象者の範囲
  • (6) 個人情報の記録項目
  • (7) 個人情報の収集先
  • (8) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務については適用しない。

4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

5 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。)を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。)を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  • (1) 本人の同意があるとき。
  • (2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
  • (3) 出版、報道等により公にされているとき。
  • (4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
  • (5) 所在不明、精神上の障害により事理を弁職する能力を欠くことその他の事由により、本人から収集することができない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
  • (6) 訴訟、選考、指導、相談等に係る事務を遂行するために収集する場合であって、本人から収集したのでは当該事務の目的を達成し得ないと認められるとき。
  • (7) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が公益上の必要があると認めたとき。

3 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報については、収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき及び沼田町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いたうえで個人情報取扱事務の目的を達成するために収集する必要があると実施機関が認めるときはこの限りでない。

(特定個人情報の収集の制限)

第7条の2 実施機関は、特定個人情報を収集するときは、あらかじめその利用の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、番号利用法第20条に該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は保管してはならない。

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用し、又は実施機関以外のものに対して個人情報を提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  • (1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
  • (2) 法令等の規定に基づくとき。
  • (3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
  • (4) 同一の実施機関内において利用する場合又は他の実施機関に提供する場合であって、個人情報を使用する実施機関が、事務の遂行に必要な限度で使用し、かつ、使用することについてやむを得ない理由があると認められるとき。
  • (5) 国、独立行政法等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に提供する場合であって、緊急を要するときその他実施機関が審査会の意見を聴いてから提供することとすると公益上著しい支障が生ずると認められるとき。
  • (6) 前5号に掲げる場合のほか、実施機関が公益上の必要その他相当の理由があると認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を利用し、又は提供するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、第7条の2第1項の規定により明確にされた目的(次項において「利用目的」という。)以外に特定個人情報を利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められる場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。次項において同じ。)を利用することができる。

3 実施機関は、前項の規定により特定個人情報を利用するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号利用法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(提供先に対する措置要求)

第9条 実施機関は、実施機関以外のものに対して、個人情報を提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(電子計算処理組織を統合する方法による提供の制限)

第10条 実施機関は、電子計算機により個人情報(特定個人情報を除く。)の処理を新たに開始しようとするときは、あらかじめ町長の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 実施機関は、電子計算機処理を行うに当たっては、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、電子計算機の結合(実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にすることをいう。)により個人情報(特定個人情報を除く。)を実施機関以外のものに提供してはならない。

3 実施機関は、法令に定めがあるときでなければ、前項の方法により、特定個人情報を当該実施機関以外の者へ提供してはならない。

4 実施機関は、電子計算機の結合による個人情報(特定個人情報を除く。)の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ町長の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

(適正な維持管理)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するため必要な範囲内で個人情報を正確かつ最新のものに保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は保有する必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(委託に伴う措置)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託するときは個人情報を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、当該委託された事務の範囲内でのみ個人情報を取り扱うものとし、細心の注意をもって適正な管理に努めなければならない。

3 前項の事務に従事するものは、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(職員の責務)

第13条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(自己に関する個人情報の開示請求権)

第14条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「代理人」という。)は、本人に代わって前項規定による開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)

第15条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。

  • (1) 開示請求しようとする者の氏名及び住所(法人が開示請求をしようとする場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
  • (2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
  • (3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明する書類で、実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示してはならない個人情報)

第16条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報については、当該個人情報を開示してはならない。

  • (1) 法令等の規定により、本人に開示することができない個人情報
  • (2) 第三者に関する情報が含まれる情報であって、開示することにより、当該第三者の正当な権利又は利益を害するもの
(開示しないことができる個人情報)

第17条 実施機関は、次の各号のいずれかにする個人情報については、当該個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。

  • (1) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関するものであって、本人に知らせないことが適当と認められるもの
  • (2) 法人等に関して記録された情報を含む場合であって、開示をすることにより、当該法人等の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるとき。
  • (3) 開示することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められるとき。
  • (4) 町並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれると認められるもの又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすと認められるもの
  • (5) 町又は国等が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、訴訟等の事務に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務の実施の目的を失わせ、又は当該事務の円滑な実施に著しい支障があるおそれがあるもの
(部分開示)

第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれる場合において、非開示情報に該当する部分が容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該情報を除いた部分につき開示しなければならない。

(開示請求に対する決定)

第19条 実施機関は、前条第1項の開示請求書の提出があったときは、提出があった日の翌日から起算して14日以内に、当該開示請求に係る個人情報につき第17条及び第18条に定めるところにより審査して、個人情報の開示をするか否かを決定しなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の規定による決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに期間を延長する理由及び同項の規定による決定をすることができる時期を前条第1項の開示請求書を提出した者(以下「開示請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による決定をしたときは、速やかに開示請求者に書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないことと決定したときは、同項に規定する書面にその理由を付記し、通知しなければならない。

5 実施機関は開示請求に係る個人情報の開示をしないことと決定した場合において、当該個人情報の全部又は一部について開示をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を前項に規定する書面に付記するものとする。

(第三者の意見聴取)

第20条 実施機関は、第19条第1項の規定による決定をするに際して、開示請求に係る個人情報に開示請求者以外の者に関する情報が含まれている場合にあって必要があると認めるときは、当該開示請求者以外のものの意見を聴くものとする。

2 実施機関は、前項の規定により開示請求者以外のものの意見を聴いた場合において、個人情報の開示をすることと決定したときは、速やかにその旨を当該開示請求者以外の者に通知するものとする。

(開示請求に係る個人情報が不存在の場合の手続)

第20条の2 実施機関は、開示請求に係る個人情報が存在しないときは、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に、当該個人情報が不存在であることを理由として開示しない旨の決定をしなければならない。

2 第19条第2項から第5項の規定は、前項の決定について準用する。

(自己に関する個人情報の開示の実施)

第21条 実施機関は、第19条第1項の規定による開示請求に係る個人情報の開示の決定をしたときは、当該個人情報が文書、図画、写真又はフィルムに記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化に進展状況等を考慮して町長が定める方法により開示を行うものとする。

2 実施機関は、文書等に記録されている個人情報の開示をすることにより当該公文書等を汚損し、又は破損するおそれがある等当該文書等の保存に支障があると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書等の写しの閲覧又は写しの交付により開示する個人情報の開示をすることができる。

3 第15条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。

(費用の負担)

第22条 前条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により費用を負担する者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則の定めるところにより、その者が負担すべき費用の額を減額し、又は免除することができる。

(口頭による開示請求)

第23条 実施機関があらかじめ定めた個人情報については、第15条第1項の規定にかかわらず、口頭による開示請求をすることができる。

2 実施機関は、前項に規定する口頭による開示請求があったときは、第19条第1項の規定にかかわらず、直ちに当該個人情報の開示をするものとする。この場合において、個人情報の開示は、第21条第1項の規定にかかわらず、実施機関が別に定める方法により行うものとする。

(自己に関する個人情報の訂正請求)

第24条 町民は、第21条第1項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報に係る事実に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第14条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

(訂正請求の手続)

第25条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。

  • (1) 氏名及び住所
  • (2) 訂正を求める箇所
  • (3) 訂正を求める内容
  • (4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第15条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する決定)

第26条 実施機関は、前条第1項の訂正請求書の提出があったときは、提出があった日の翌日から起算して30日以内に、当該訂正請求に係る個人情報に関して必要な調査を行い、当該個人情報を訂正するか否かの決定をしなければならない。

2 第19条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する決定の通知)

第27条 実施機関は、前条第1項の規定による決定をしたときは、速やかに第25条第1項の訂正請求書を提出した者(以下「訂正請求者」という。)に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないことと決定したときはその理由を、訂正しないこととされる個人情報を除いて訂正請求に係る個人情報の訂正をすることと決定したときは、その旨及び理由を併せて訂正請求者に通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をすることと決定したときは、当該訂正請求に係る個人情報の全部又は一部の訂正をしたうえ、前項の規定による通知をしなければならない。

3 実施機関は、訂正の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号利用法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号利用法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なくその旨を通知するものとする。

(特定個人情報の利用停止請求)

第27条の2 何人も、第21条第1項の規定により実施機関から開示をうけた自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条から第27条の5までにおいて同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

  • (1) 次のアからエまでのいずれかの場合 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
    • ア 実施機関により適法に取得されたものでないとき。
    • イ 第7条の2第1項若しくは第2項の規定に違反して収集されているとき又は、同項の規定に違反して保管されているとき。
    • ウ 第8条の2の規定に違反して利用されているとき。
    • エ 第11条第3項の規定に違反して保有されているとき。
    • オ 番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。
  • (2) 第8条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

2 第14条第2項の規定は、前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

(利用停止請求の手続)

第27条の3 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した利用停止請求書を提出しなければならない。

  • (1) 氏名及び住所
  • (2) 利用停止を求める箇所
  • (3) 利用停止を求める内容及び理由
  • (4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第15条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。

(利用停止請求に対する決定)

第27条の4 実施機関は、前条第1項の利用停止請求書の提出があったときは、提出があった日の翌日から起算して30日以内に、当該利用停止請求に係る特定個人情報に関して必要な調査を行い、当該特定個人情報を利用停止するか否かの決定をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の規定による決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに期間を延長する理由及び同項の規定による決定をすることができる時期を利用停止請求を提出した者(以下「利用停止請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

(利用停止請求に対する決定の通知)

第27条の5 実施機関は、前条第1項の規定による決定をしたときは、速やかに利用停止請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、利用停止請求に係る特定個人情報の利用停止をしないことと決定したときはその理由を、利用停止しないこととされる特定個人情報を除いて利用停止請求に係る特定個人情報の利用停止をすることと決定したときは、その旨及び理由を併せて利用停止請求者に通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る特定個人情報の利用停止をしないことと決定した場合において、当該特定個人情報の全部又は一部について利用停止できる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記するものとする。

3 実施機関は、利用停止請求があったときは、当該請求に対する第27条の4第1項の決定をするまでの間、当該利用停止請求に係る特定個人情報の利用又は提供を一時停止しなければならない。ただし、一時停止することにより、公務の遂行に著しい支障が生じるときはこの限りでない。

(自已に関する個人情報の取扱いの是正の申出)

第28条 町民は、実施機関が行う自己に関する個人情報の取扱いがこの条例の規定に違反していると認めるときは、実施機関に対し、当該個人情報の取扱いの是正を申し出ることができる。

2 第14条第2項の規定は、前項の規定による是正の申出(以下「是正の申出」という。)について準用する。

(是正の申出の手続)

第29条 是正の申出をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した是正申出書を提出しなければならない。

  • (1) 氏名及び住所
  • (2) 是正の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項
  • (3) 是正を求める内容
  • (4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

2 第15条第2項の規定は是正の申出について準用する。

(是正の申出に対する措置)

第30条 実施機関は、前条第1項の是正申出書の提出があったときは、遅滞なく是正の申出に係る個人情報の取扱いに関して必要な調査を行ったうえで当該是正の申出に対する処理を行い、その処理の内容を同項の是正申出書を提出した者に書面により通知しなければならない。

(是正の再申出)

第31条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る処理の内容に不服があるときは、実施機関に対し、是正の再申出(以下「再申出」という。)をすることができる。

2 第14条第2項、第15条第2項、第29条第1項及び前条の規定は、再申出について準用する。

3 実施機関は、前項の規定により準用される前条の規定により再申出に対する処理を行うときは、あらかじめ沼田町個人情報保護審査会の意見を聴かなければならない。

(苦情の申出の処理)

第32条 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。

(不服申立てに関する手続)

第33条 実施機関は、第19条第1項、第26条第1項若しくは第27条の4第1項の規定による決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく不服申立てがあったときは、当該不服申立てが不適当なものであるときを除き、沼田町個人情報保護審査会に諮問して、当該不服申立てに対する裁決を行うものとする。

2 前項の不服申立てについては、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(他の制度との調整)

第34条 この条例は、法令等の規定により開示又は訂正の手続が定められている個人情報(特定個人情報を除く。)については適用しない。

2 この条例は、沼田町ふるさと資料館その他町の施設が一般の利用に供されることを目的として保有している個人情報については、適用しない。

(事業者に対する指導助言)

第35条 町長は、個人情報の保護のために必要があると認めるときは、事業者に対し、適切な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。

(出資法人の責務)

第36条 町が出資する法人のうち実施機関が定めるものは、この条例の規定に基づく実施機関が保有する個人情報の保護に関する施策に留意しつつ、個人情報保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(指定管理者に関する特例)

第36条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、第6条から第12条までの規定を準用する。

2 前項に規定する場合における第6条から第12号までの規定の適用については、個人情報(指定管理者が本町の公の施設の管理を行うに当たって保有するものに限る。)が記録されている文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって当該指定管理者が保有しているものは、公文書とみなす。

(審査会の設置)

第37条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項を行わせるため、町長の附属機関として、沼田町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、町長の諮問に応じこの条例の運営に関する事項を調査審議し、又は個人情報保護制度の在り方について町長に意見を述べることができる。

(審査会の組織)

第38条 審査会は委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(審査会の会長及び副会長)

第39条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員が互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第40条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会が行う不服申立人等からの意見等の聴取等)

第41条 審査会は、その権限に属する事項の審議を行うため必要があると認めるときは、不服申立人、実施機関の職員その他関係者から意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

(審査会委員の秘密の保持)

第42条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の会長への委任)

第43条 第41条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(国又は他の地方公共団体への協力の要請等)

第44条 町長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。

(制度の運用状況の公表)

第45条 町長は、年1回各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめて公表するものとする。

(委任)

第46条 この条例(第37条から第43条を除く。)の施行に関し必要な事項は、実施機関が保有する個人情報の保護については実施機関が、事業者が保有する個人情報の保護については町長が定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、平成13年4月1日から施行し、平成14年4月1日より適用する。

附 則(平成26年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(沼田町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

2 沼田町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成9年条例第2号)は、廃止する。

附 則(平成27年9月18日条例第19号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成28年3月17日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成29年3月21日条例第4号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。